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​​労災保険での治療

労働者の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。労災保険を使用することで負担金0円で施術を受けられます。
「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる
「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。

​​ケガをしてからの流れ​

​​ステップ1:速やかに会社に報告する

お仕事中や通勤途中にケガをしてしまった際は、速やかに会社の担当者に報告し、労災申請の書類を作成して下さい。
*労災事故で緊急に治療を受けなければならない場合も出来るだけ早く会社に報告を行い、会計時は健康保険を使わず、仕事中のケガである旨を伝え、医療関係機関の指示に従って会計をして下さい。
*原則労災によるケガや病気の治療は厚生労働省から労災指定を受けた病院や施術所で行います。当院は労災指定を受けている整骨院ですので、安心してそのままお越し下さい。

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​​ステップ2:当院に来院して治療を始める

来院時に受付にて「労災保険を適用する」旨をお伝え下さい。書類の手続きが済んでいない場合でも、こちらで手続きのご案内をさせて頂きます。他の病院や整骨院で治療を受けていた方でも当院を受診することができます。
手続きや問診が済みましたら施術を開始致します。
労災の場合は些細なケガでも特に注意が必要です。なぜなら治療中も、治療後も、ケガの原因となることを知らず知らずのうちにしている場合が多いのです。 同じ動き、姿勢(仕事中の動作、職場環境)が続く場合は要注意です。 このため、労災の特徴として、治療中や治る前の再発など、遅発性の症状があるので油断できません。しっかりと治癒するまで治療を継続して下さい。ケガの治療はもちろん、書類手続きなども、当院が患者様とお勤めの会社様との間でのやりとりが円滑になるようサポートいたします。
労災保険を使用することで負担金が基本0円で施術を受けられます。

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労災の怪我を隠して健康保険で使用することは健康保険法で禁止されています。 発覚した場合は、健康保険使用分の返金や保険の不正使用についてのペナルティーが会社、ご本人共に科せられることがありますのでご注意下さい。
なお、患者様側の不正または不備等によって労災の適応が認められなかった場合は、患者様に全額実費(負担額10割)にて治療費を請求させて頂きますので、ご了承下さい。

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